以下の販売条件は、お客様がデルから購入する全ての製品およびサービスに対し適用されます。デルの親会社および海外関連会社が日本国内で販売する製品およびサービス(以下「製品およびサービス」といいます)に対しても適用されます。お客様が製品またはサービスを注文する際に、お客様は本販売条件が適用されることに同意し、本販売条件の内容を承諾したとみなされます。なお、本販売条件はお客様への事前通知なく変更されることがあります。
第1条 定義
「デル」とは、日本国法人デル株式会社(本店:神奈川県川崎市幸区)をいいます。
「お客様」とは、デルの見積書、請求書、注文請書または納品書等により特定される自然人または法人をいいます。
「契約」とは、本販売条件を含む、デルとお客様との間の売買契約および役務(サービス)提供契約をいいます。
第2条 契約の成立
製品およびサービスは本販売条件により提供されます。別段の合意がない限り、お客様から提示される条件は含まれません。お客様は、本販売条件の内容を理解し、本販売条件に拘束されることに同意します。お客様は、製品およびサービスを自らの使用目的のために購入するものであり、再販目的で購入するものではないことを保証します。
第3条 注文、価格、支払
- 別段の定めがない限り、お客様は製品およびサービスの代金を製品およびサービスがお客様に引渡される前に支払うものとします。
- お客様には、別途配送料をお支払いただきます。
- お客様には消費税をお支払いただきます。
- 支払期限は変更できません。デルはお客様の支払遅延につき、年利14.6%の遅延損害金を課することがあります。
- デルは、お客様に通知することなく、自らの裁量により製品を変更し、または製造中止とすることがあります。変更された製品はご注文の製品と同等の機能を有するものとします。
- デルが書面にて承諾した場合を除き、お客様は、お客様がデルに対して有するデルとの取引関係に基づく債権、債権譲渡により第三者から取得したデルに対する債権、その他デルに対する一切の債権とお客様の製品およびサービスにかかる代金を相殺することはできません。
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第4条 ソフトウェア
- 本販売条件に基づき提供されるソフトウェアは、当該ソフトウェアに関するライセンス契約(以下、「ソフトウェア・ライセンス契約」といいます)の条件に従って提供されます。お客様は、ソフトウェア・ライセンス契約を遵守することを承認します。また、お客様はデルがソフトウェアの使用許諾権者である場合を除き、本販売条件に基づき提供するソフトウェアの保証をしないことを承認します。ソフトウェアは、ソフトウェア・ライセンス契約に基づき保証が与えられます。
- ソフトウェアの知的所有権は、デルまたはソフトウェアの使用許諾権者に帰属します。
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第5条 所有権及び危険負担の移転
製品の所有権および危険負担は、お客様へ製品を引渡した時点で、お客様に移転します。製品がソフトウェアの場合には、その所有権は、常に使用許諾権者に帰属します。
第6条 納品
- デルは、お客様が指示し、デルが同意した場所に製品を納品します(以下「納品場所」といいます)。製品がデルの物流センターから出荷後にお客様が納品場所の変更を希望される場合、お客様には追加の配送料および手数料をデルにお支払いただきます。
- デルは自らの裁量により、製品を複数回に分けてお客様に納品することがあります。
- デルがお客様に提供する製品の納品予定日は概算であり、契約の一部とはなりません。いかなる理由であれ、デルは製品または役務提供の遅延に一切責任を負いません。
- 製品の納品時にお客様の不在等により連絡が取れない場合、または、お客様・お客様指定の納品先が製品の受領に応じない場合は、お客様は当該製品の売買契約を解約したものとみなします。
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第7条 受領
- お客様が納品日に製品が契約と異なる旨をデルに通知し、かつ納品日から2日以内に文書で確認されない限り、製品は良好な状態にあり、かつ契約に合致するものとしてお客様が受領するものとみなします。ただし、製品の一部が不足、誤納または毀損していた場合、お客様は納品から30日以内にデルに通知しなければならないものとします。デルがお客様からの請求を調査している間、お客様は製品の代金の全部または一部の支払を延期することはできません。
- お客様がデルから直接製品を購入した場合、デルのブランド名が付与された新品の製品については、購入時現在有効なデルの「製品返却制度(トータル・サティスファクション・ポリシー)」に従い、お客様は納品日から10日以内に交換もしくは製品の返品をすることができます。但し、製品返却制度(トータル・サティスファクション・ポリシー)はデルがソフトウェア&ペリフェラル(周辺機器)として販売した第三者製品、
DELL/EMC製品、 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/solutions/dell_emc/main?c=jp&cs=jpgen1&l=ja&s=gen)、プリンターインク・トナー、プロジェクターランプ等の消耗品、その他のソフトウェア使用許諾、およびサービスには適用されません。返金には、配送料は含まれません。返品は、新品の状態またはデルから配送された状態でなければなりません。また製品と同梱されているマニュアル、ディスク、CD、電源コード、およびその他の物品も製品と共に返品されなければなりません。
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第8条 保証
- 別途定めのない限り、デルはデルのブランド名が付与された製品(第三者製品およびソフトウェアを除きます)が
製品の出荷日 (http://support2.jp.dell.com/jp/jp/spm/warranty/?&~ck=anavm よりご確認いただけます)より最低1年間、通常の使用を妨げるような材料および製造上の欠陥がないことを保証します(以下「デル標準保証」といいます)。
- デル標準保証は、事故、乱用、誤用、電力問題、デルが認可しない修理、製品の取扱説明書に従わない使用、保管もしくは設置、必要な予防保守を履行しないこと、通常の老朽・損耗、天災、火災、洪水、戦争、暴力行為または類似の行為、デルの従業員もしくはデルが承認した者以外が、製品を調整、修理もしくはサポートすること、およびデルが供給していない部品の使用による問題を含め、外因による損害、過誤、不履行または誤動作を対象としません。デル標準保証では、以下の事項を対象としません。
- ソフトウェア、
- 外部装置、
- デルから出荷後に製品に追加されるアクセサリーもしくは部品、
- デルのカスタム・ファクトリー・インテグレーション(CFI)プログラムから製品に追加されるアクセサリーもしくは部品、
- デルの工場でインストールされないアクセサリーもしくは部品、
- ソフトウェア&ペリフェラル(S&P)プログラムに従い購入される第三者製品。
- 別途定めのない限り、製品の出荷日 (http://support2.jp.dell.com/jp/jp/spm/warranty/?&~ck=anavm よりご確認いただけます)より最低1年間、デルはデル標準保証対象製品を修理または交換します。お客様には事前に返却に係る運送費等をご負担いただき、運送に保険をかけていただくか、あるいは運送時の滅失毀損に関する危険をご了承いただく必要があります。デルは、事前に運送費用をお支払いただいた上で、修理品または交換品をお客様に配送します。
- お客様がデル経由で購入した第三者製品につき、当該第三者が当該製品の保証をしている場合、デルの標準保証は当該第三者保証とは異なるものであることおよび、当該第三者製品に関する保証は当該製造業者の保証のみが唯一適用されることをお客様にはご了承いただきます。当該製品のサポートに関して、お客様は当該保証を利用しなければなりません。また、デルに対して当該保証に基づくサポートを要求できないものとします。
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第9条 サービス提供及びテクニカルサポート
デルは、現時点で有効なサービスおよびテクニカルサポートに関するポリシーに基づき、お客様に標準のサービスおよびテクニカルサポートを提供します。サービスおよびテクニカルサポートの内容は製品により異なります。お客様が請求書または納品書に記載されたオプションのサービスおよびサポートを購入いただいている場合は、デルは現時点で有効なデルとお客様との間のオプションサービス契約の条件に従い、標準保証に追加して、当該オプションのサービスおよびサポートを提供します(サービスの提供条件は、デルのホームページである http://support.jp.dell.com/jp/jp/spm/ にて閲覧できますし、ご要望あれば送付いたします)。デルは、自己の裁量により、標準およびオプションのサービスおよびサポートに関するプログラム並びに契約条件を変更できます。デルは、製品もしくはサービス/サポートに関する代金の支払を完全に受領していない限り、当該サポートおよびサービスを供給する責任を負わないものとします。
第10条 責任
- 法律により別段の規定がない限り、デルの責任総額は、当該責任の原因となる事由が個別の案件であれ連続した案件であれ、当該責任の原因となった製品またはサービスの対価の総額を上限とします。
- お客様またはお客様の従業員、代理人または請負業者の過失、不作為もしくは故意による、または本販売条件の違反から生じる物損、傷害または死亡に対する責任から、お客様はデルを補償し、完全に免責しなければなりません。
- データまたはソフトウェアの消失、破壊、削除または改ざんにより、契約製品が使用不能の場合、デルには責任がないことを、お客様とデルは同意します。また、当該損害の可能性がデルに通知されていた場合においても、契約製品の購入、使用、または提供サービスから発生する不慮、間接的、特別、または派生的損害、並びに逸失利益に関して、デルはお客様に責任を負いません。
- デルが提供するサービスに定めるサービス応答時間は概算であり、契約の一部ではありません。デルは可能な限りの努力にて、定められた応答時間内に対応することとします。但し、応答時間内に対応できないことから発生する直接的および間接的損失または損害、並びに逸失利益の責任を、デルは負いません。
- デルが発行する販売表示、見積り、価格表、注文請書、請求書、その他の文書、または情報に印刷上、事務上、その他誤りまたは記述漏れがある場合、デルは責任なしに修正することができます。
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第11条 不可抗力
当事者の合理的な支配を超える状況により本条件に基づく義務の履行が遅延した場合、いずれの当事者も責任を負わないものとします。また、当該当事者は、遅延している義務の履行を合理的な期間は履行期限が延長されます。
第12条 輸出制限
本販売条件に基づき販売される製品およびサービスがアメリカ合衆国および製品およびサービスが製造または販売された国における関税法、輸出規制法および規則(以下「輸出規制法令」といいます)の規制を受ける技術またはソフトウェアを含んでいることをお客様は認識し、かつ、輸出規制法令を遵守することに同意します。お客様が購入する製品およびサービスは、輸出規制法令の対象となるため、輸出規制法令により特定された国(現在、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダンおよびシリア)へ販売、リースまたはその他の方法で移転することが禁止されています。また、本件製品を特定の第三者(米国商務省産業安全保障局の「禁輸対象団体リスト」およびその他の禁輸対象リストに記載されている第三者へ、販売、リースその他の方法で移転することが禁止されています。更に、お客様は大量破壊兵器に関する活動に従事する第三者に販売、リースその他の方法で製品を譲渡したり、使用を許可することも禁じられています。大量破壊兵器に関する活動には、核物質、核施設、核兵器、ミサイル、ミサイル・プロジェクト、化学兵器もしくは生物兵器等の設計、開発、製造もしくは使用を含みます。輸出に関して適用される法律の条件または制限が納入される製品によって異なり、また、将来の法改正で条件および制限が変わることがあるため、お客様は製品が対象となる正確な条件および制限を把握するには、関連する法律等を参照する必要性があることを了解します。製品およびサービスが輸出規制法令に違反して販売、リースその他で第三者に移転された場合には、デルは本製品およびサービスに対してデル標準保証を提供しないものとします。
第13条 準拠法
本販売条件は日本国法に準拠し、東京地方裁判所の専属的合意管轄に属します。
第14条 一般条項
- お客様は、デルの事前の書面による同意なく、契約上の地位を譲渡し、または本販売条件上の権利義務の全部もしくは一部を譲渡することはできません。係る未承認の譲渡は無効とみなされます。
- 本販売条件の一部が裁判所により全部または一部が無効もしくは執行不能と判定される場合にも、本販売条件のその他の条項および当該条項の残存部分は、効力を失いません。
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