法的情報

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デル販売条件(事業者のお客様)

以下の販売条件(以下「本販売条件といいます」は、お客様がデルから直接購入する全ての製品およびサービス(以下「製品およびサービス」といいます)に対し適用されます。デルの親会社および海外関連会社が日本国内で販売する製品およびサービスに対しても適用されます。お客様が製品またはサービスを注文する際に、お客様は本販売条件の内容を承諾するものとします。なお、本販売条件はお客様への事前通知なく変更されることがあります。デル以外の第三者より製品およびサービスをご購入されるお客様には、本販売条件は適用されませんので、第三者が提示する販売条件をよくお読み下さい。なお、お客様とデルとの間に製品およびサービスに関する個別の契約書がある場合には、当該契約書が本販売条件に優先して適用されます。

第1条 定義

「デル」とは、日本国法人デル株式会社(本店:神奈川県川崎市幸区)をいいます。「お客様」とは、デルが発行する見積書、請求書、注文請書または納品書等により特定される法人をいいます。「契約」とは、本販売条件にもとづくデルとお客様との製品およびサービスに関する売買契約および役務(サービス)提供契約をいいます。

第2条 契約の成立

  1. 製品およびサービスは本販売条件により提供されます。お客様の注文書等に記載される、お客様から提示された条件は含まれません。お客様は、本販売条件の内容を理解し、本販売条件に拘束されることに同意します。
  2. お客様は、製品およびサービスをお客様が使用する目的のために購入するものであり、再販目的で購入するものではないことを保証します。デルが再販を認める場合には、再販売用のデル販売条件をご覧下さい。
  3. 本契約は、別段の定めがない限り、お客様のご注文に対して、デルが当該ご注文を受注する意思表示を行い、当該意思表示がお客様に到達した時点で成立します。このデルの受注の意思表示は、Eメール、電話、ファックス、または、デルとお客様が合意した方法でなされます。
  4. お客様が、ご注文いただく製品およびサービスの代金をデルに既にお支払になった場合でも、デルがお客様のご注文に対して受注の意思表示を行わない限り、契約は成立しません。この場合、デルは、部品等の供給不足、価格誤表記、その他の事情により、お客様のご注文を受注しない場合があります。
  5. お客様は、本契約成立後は、デルの同意がない限り、ご注文内容の変更または解約ができないものとします。

第3条 注文、価格、支払

  1. 別段の定めがない限り、お客様は製品およびサービスの代金を製品およびサービスがお客様に引渡される前に支払うものとします。
  2. お客様は、製品およびサービスの注文後、支払方法の変更をすることができません。ただし、クレジットカードまたはローンでのお支払を選択されたお客様で、クレジットカードまたはローン支払の審査の結果、クレジットカードまたはローンの使用が不可能となった場合には、別の支払方法をご選択いただけます。
  3. お客様には、別途配送料、消費税、その他法令で定められる税をお支払いただきます。
  4. デルはお客様の支払遅延につき、年利14.6%の遅延損害金を課することがあります。なお、製品およびサービスの代金が支払期限までにお客様から支払われない場合、デルは本契約を解約することがあります。
  5. デルは、お客様に通知することなく、自らの裁量により製品およびサービスを変更し、または製造もしくはサービスの提供を中止とすることがあります。デルは、変更または提供中止を行った製品またはサービスの代わりに、ご注文の製品またはサービスと同等の機能、内容を有するとデルが判断する製品またはサービスを提供します。
  6. デルが書面にて承諾した場合を除き、お客様は、お客様がデルに対して有するデルとの取引関係に基づく債権、債権譲渡により第三者から取得したデルに対する債権、その他デルに対する一切の債権とお客様の製品およびサービスにかかる代金を相殺することはできません。

第4条 ソフトウェア

  1. 本販売条件に基づき提供されるソフトウェアは、当該ソフトウェアに関するライセンス契約(以下、「ソフトウェア・ライセンス契約」といいます)の条件に従って提供されます。お客様は、ソフトウェア・ライセンス契約を遵守することを同意します。また、お客様はデルがソフトウェアの使用許諾権者である場合を除き、デルがソフトウェアの保証を行わないことに同意します。
  2. ソフトウェアの知的財産権は、ソフトウェアの使用許諾権者に帰属します。

第5条 所有権および危険負担の移転

製品の所有権は、デルがお客様から製品にかかる代金を受領した時点で、お客様へ移転します。製品の危険負担は、お客様へ製品を引渡した時点で、お客様に移転します。製品がソフトウェアの場合には、そのソフトウェアに関する権利は、常にソフトウェアの使用許諾権者に帰属します。

第6条 納品等

  1. デルは、お客様が指示し、デルが同意した場所(以下「納品場所」といいます)に製品を納品し、または、サービスの提供を行います。なお、別途定めのない限り、納品場所は日本国内に限定されます。お客様が納品場所の変更を希望され、デルが認めた場合は、お客様には追加の配送料および手数料をデルにお支払いいただくことがあります。
  2. デルは自らの裁量により、製品を複数回に分けてお客様に納品することがあります。
  3. デルがお客様にお知らせする製品の納品予定日は概算であり、契約の一部とはなりません。
  4. 製品およびサービスの納品または提供時に、お客様の不在等により1週間以上連絡が取れない場合、または、お客様が納品場所において製品の受領またはサービスの提供に応じない場合は、デルはお客様が当該製品およびサービスに関する売買契約を解約したものとみなすことができます。なお、お客様は、原則として配送店舗における製品の引き取りはできません。

第7条 受領

  1. 製品に不足または誤納があった場合、デルに責めに帰すべき事由があった場合を除き、お客様は製品の納品日から30日以内にデルに通知しなければならないものとし、デルはお客様からの通知を確認し、不足品の補充提供またはご注文された製品と同等の製品の再納品を行います。デルがお客様からの通知を確認している間、お客様は製品の代金の全部または一部の支払を延期することはできません。
  2. お客様がデルから直接製品を購入した場合、デルのブランド名が付与された新品の製品については、お客様は納品日から10日以内に交換もしくは製品の返品の請求をすることができます。但し、以下には適用されません。
    1) デルがソフトウェア&ペリフェラル(周辺機器)として販売した第三者製品、
    2) DELL/EMC製品、
    3) Dell EqualLogicおよびEqualLogicブランド製品
    4) Dell CompellentおよびCompellentブランド製品
    5) Dell KACEおよびKACEブランド製品
    6) Dell Force10およびForceブランド製品
    7) PowerVault ML6000テープライブラリ
    8) プリンターインク・トナー、
    9) プロジェクターランプ等の消耗品、
    10) その他のソフトウェア使用許諾、
    11) サービス、および
    12) スペアパーツ

返金には、配送料は含まれません。返品は、新品の状態またはデルから配送された状態でなければなりません。また製品と同梱されているマニュアル、ディスク、CD、電源コード、およびその他の物品も製品と共に返品されなければなりません。

第8条 保証

  1. 別途定めのない限り、デルはデルのブランド名が付与された製品(以下、「デル製品」といい、第三者製品およびソフトウェアを除きます)が製品の出荷日より最低1年間、通常の使用を妨げるような材料および製造上の欠陥がないことを保証(以下「デル標準保証」といいます)します。なお、デル製品の出荷日はこちら (http://support2.jp.dell.com/jp/jp/spm/warranty/?&~ck=anavm) でご確認いただけます。
  2. デル標準保証は、デルが製品を出荷した日より最低1年間、デルの施設に返却された製品を修理または交換することを内容とします。デル標準保証期間中における製品の修理または交換にかかる配送料はデルが負担します。なお、デル標準保証に関する条件は、こちら (http://supportapj.dell.com/support/topics/topic.aspx/jp/shared/support/service_warranty/main?c=jp&l=jp&s=filter=gen&~section=contract)でご確認いただけますし、ご要望があれば送付いたします。
  3. デル標準保証は、以下の事項を対象としません。
    1) ソフトウェア(OS、デルのカスタム・ファクトリー・インテグレーション(CFI)プログラムによりデル製品に追加されるソフトウェア、第三者製品ソフトウェア、ソフトウェアの再ロードを含みます)
    2) デルのブランド名が付与されていない第三者製品およびアクセサリ
    3) 事故、乱用、誤用または電力の問題といった外的要因、デルが認可しない製品の調整・修理・保守サービス、製品の取扱説明書に従わない使用、デルの指示に従わないこと、デルが供給していない部品やアクセサリの使用に起因する損害、等から生じる問題
    4) タグナンバーやシリアルナンバーがなくなっている、もしくは変更されている製品
    5) 通常の損耗
  4. お客様がデルから第三者製品を購入された場合、当該第三者が提供する当該製品の第三者保証は、デル標準保証とは異なるものであり、当該第三者製品に関する保証は当該第三者の保証のみが唯一適用されることをお客様に同意いただきます。お客様は、第三者による第三者製品の保証をデルに対して要求できないものとします。
  5. 本条は、デルのお客様に対する保証責任および瑕疵担保責任のすべてを規定したものです。

第9条 有償サービス

  1. デルは、現時点で有効なサービスおよびテクニカルサポートに関するポリシーに基づき、お客様に有償のサービスおよびテクニカルサポートを提供します。サービスおよびテクニカルサポートの内容は製品により異なります。
  2. 有償サービスおよびテクニカルサポートはデルが定めるサービス条件に基づき提供されます。サービスの提供条件は、デルのホームページである http://support.jp.dell.com/jp/jp/spm/ にて閲覧できます。
  3. デルは、自己の裁量により、有償サービスの内容または条件を変更できます。
  4. デルは、有償サービスの代金の支払を完全に受領していない限り、有償サービスを供給する責任を負わないものとします。

第10条 責任および免責

  1. デルの責任総額は、当該責任の原因となる事由が個別の案件であれ連続した案件であれ、当該責任の原因となった製品またはサービスの対価の総額を上限とします。
  2. お客様は、お客様またはお客様の従業員、代理人または請負業者の過失、不作為もしくは故意による、または本販売条件の違反から生じる物損、傷害または死亡に対する責任から、デルを補償し、完全に免責しなければなりません。
  3. お客様は、データまたはソフトウェアの消失、破壊、削除または改ざんにより、製品の全部または一部が使用不能となった場合、デルには責任がないことに同意します。また、当該損害の可能性がデルに通知されていた場合においても、製品の購入、使用、または提供されるサービスから発生する不慮、間接的、特別、または派生的損害、並びに逸失利益に関して、デルはお客様に責任を負いません。
  4. デルが発行する販売表示、見積り、価格表、注文請書、請求書、その他の文書、または情報(デルのオンラインストア上の情報を含みます)に印刷上、事務上、その他表記上の誤りまたは記述漏れがある場合、デルは責任なしに修正することができます。また、デルは、当該表記上の誤りまたは記述漏れに基づくお客様の製品およびサービスに関する注文を無効とみなすことができます。
  5. デルは、お客様が本販売条件に違反した場合、デルからお客様への確認事項に対してデルが定めた期間内にお客様から回答いただけない場合、または、製品およびサービスの注文に関してお客様の不正行為と思われる事実を発見した場合は、デルの判断にて、製品およびサービスに関する注文を受諾しないこと、本契約の解約、製品およびサービスの出荷または提供の停止、その他デルが必要と認める手段をとる場合があります。
  6. お客様に返品いただく製品のハードディスクに記録保存された情報がある場合には、お客様の責任で当該情報を消去するものとし、お客様が当該情報を消去していない場合、デルは当該情報に関して一切の責任を負わないものとします。

第11条 知的財産権

  1. デルの社名、製品およびサービス名称、製品およびサービスに添付または同梱される印刷物にかかる知的財産権は、すべてデル、デルの親会社、デルの海外関連子会社またはライセンサーに帰属します。知的財産権とは、特許、商標およびサービスマーク、登録意匠、これらの出願申請、著作権、意匠権、ノウハウ、機密情報、社名、商号並びに特定の地域において保護される他の同様の権利を意味します。
  2. お客様は、デル、デルの親会社、デルの海外関連子会社又はライセンサーの許可なく、前項に定める知的財産権を使用しないものとします。

第12条 輸出規制

  1. お客様は、本販売条件にもとづき販売される製品およびサービスが、アメリカ合衆国および製品およびサービスが製造または販売された国・地域における関税法、輸出規制法、その他法令(以下「輸出規制法令」といいます)の規制を受ける技術またはソフトウェアを含んでいることを認識し、かつ、輸出規制法令を遵守することに同意します。
  2. お客様が購入する製品およびサービスは、輸出規制法令の対象となるため、輸出規制法令により特定された国(現在、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダンおよびシリア)へ販売、リースまたはその他の方法で移転することが禁止されています。また、製品を特定の第三者(米国商務省産業安全局の「禁輸対象団体リスト」およびその他の禁輸対象リストに記載されている第三者)へ、販売、リースまたはその他の方法で移転することが禁止されています。
  3. お客様は、大量破壊兵器に関する活動に従事する第三者に製品を販売、リースその他の方法で譲渡し、使用を許可することが禁じられます。大量破壊兵器に関する活動には、核物質、核施設、核兵器、ミサイル、ミサイル・プロジェクト、化学兵器または生物兵器等の設計、開発、製造もしくは使用を含みます。
  4. 輸出に関して適用される法令の条件または制限が、製品によって異なり、また、将来の法改正により条件または制限が変わることがあるため、お客様は製品が対象となる条件および制限を把握するために、関連する法令等を参照する必要性があることを了解します。
  5. 製品およびサービスが輸出規制法令に違反して販売、リースその他の方法で第三者に移転された場合には、デルは、当該製品およびサービスに対してデル標準保証およびその他の一切のサービスを提供しないものとします。
  6. お客様は、輸出規制法令遵守のために、デルから書面、情報等の提出を求められた場合、速やかに当該書面、情報等をデルに提出するものとします。

第13条 反社会的勢力の排除

  1. お客様は、次の各号の事項を確約することに同意します。
    1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力でないこと。
    3) 本販売条件にもとづき販売される製品の納品またはサービスの提供が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
          ア) デルに対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
          イ) 偽計又は威力を用いてデルの業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. デルは、お客様が前項1または2の確約に反したことが判明した場合または前項3の確約に反した行為をした場合、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。

第14条 不可抗力

お客様およびデルの合理的な支配を超える状況により本販売条件に基づく義務の履行が遅延した場合、お客様およびデルは責任を負わないものとします。また、お客様およびデルは、遅延している義務の履行を合理的な期間は履行の期限を延長することができます。

第15条 準拠法および裁判管轄地

本販売条件は日本国法に準拠し、東京地方裁判所の専属的合意管轄に属します。

第16条 一般条項

  1. お客様は、デルの事前の書面による同意なく、契約上の地位を譲渡し、または本販売条件上の権利義務を譲渡することはできません。
  2. 本販売条件の一部が裁判所等により無効もしくは執行不能と判定される場合にも、本販売条件のその他の条項および当該条項の残存部分は効力を失いません。

リース特約

以下のリース特約は、お客様がリース会社(以下「リース会社」といいます)とのリース契約を介して製品をご使用される場合およびサービスを受ける場合に適用されます。デルの親会社及び海外関連会社が日本国内で販売する製品およびサービスに対しても適用されます。

特約1 リース

  1. お客様は、リース会社との契約を介して製品およびサービスのリース(以下「リース物件」といいます)を受けることを希望する場合、本販売条件の条項のうち、製品およびサービスの最終使用者に適用される条項を遵守し、これらの条項に反する一切の請求を行わないことに同意します。適用される条項には、第4条(ソフトウェア)、第8条(保証)、第10条(責任および免責)および第12条(輸出規制)を含みますが、これらに限定されないものとします。
  2. お客様が、リース物件に関する注文書をリース会社に対して発行した場合、お客様は本リース特約が適用されることを了解し、本リース特約の定める条件に拘束されることに同意したものとみなされます。また、お客様は、お客様とリース会社との契約に規定される条項は、本同意に一切の影響を及ぼさないことに同意します。
  3. リース物件の納品後、何らかの事由によりリース会社からリースを受けられなかった場合、デルは、その自由な選択により、お客様に対して、リース物件の返還または代金の直接請求を行う権利を有するものとし、お客様はこれに同意します。
                                                                                                                                              2012年3月21日改定

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